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相続 |
相続が開始すると被相続人の権利・義務は原則相続人に全て引き継がれます。 人間、誰もが、いつかは相続は起こります。日々の業務で、不動産の名義が何世代も 前のおじいちゃんのままになっている方や遺産分割が成立しない方によく出会います。 相続が起こっても、そのままにしておくと、また相続が起こり、登場人物が増え、 人間関係が複雑になります。 また、現在は争いが無くても、将来も争いが無いとは言い切れません。遺産分割で揉めてしまうと、 人間関係は壊れて嫌な思いもしますし、時間も労力も費用もかかります。このようなことがないように、 亡くなられた方がいれば、すぐに相続登記や遺産分割をすることをお薦めしています。 |
相続登記 |
亡くなられた方の財産に不動産がある場合、名義変更をするために相続登記をすることになります。
費用 司法書士報酬 8万5000円〜 登録免許税 固定資産評価額の1000分の4 送料登記簿謄本等実費 実際にかかった金額だけいただきます。 |
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※不動産の評価額・相続人数・不動産の数・戸籍通数、その他事案の難易度により報酬・費用は異なります。 相続人の数、固定資産納税通知書や固定資産評価証明書があれば、たいだいの見積もりを作成することが 可能です。相談の際は、是非ともお持ち下さい。
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相続の基本的な知識 |
1 法定相続分 |
法律で決められた相続分です。 基本的には、相続人はこの割合で相続権を持つことになります。
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@配偶者がいる場合 |
●第1順位 配偶者(2分の1) 子供達(2分の1) |
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●第2順位 配偶者(3分の2)親 (3分の1) |
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●第3順位 配偶者(4分の3)兄弟姉妹(4分の1) |
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A配偶者がいない場合 |
●第1順位 子供達だけ |
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●第2順位 親だけ |
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●第3順位 兄弟姉妹だけ |
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●子供、親、兄弟姉妹もいない場合は甥、姪だけです。 |
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●仮に甥、姪が亡くなっていても、基本的には甥、姪の子ども達には相続する権利は行きません。 |
※ただし、代襲相続や順次相続が起こった場合はまた違う計算方法になるので、注意が必要です。
(例は代襲相続の場合)
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2 法律で認められている相続分の割合の変更 |
@ 相続欠格 |
次に挙げることをすれば相続人でなくなってしまいます。
1 被相続人(この度亡くなった人)を殺した場合。 2 被相続人が殺害されたのに告発しなかった場合。 3 遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した場合。 4 遺言者を詐欺、脅迫し自分に有利な遺言をかかせた場合。 |
A 相続廃除 |
被相続人が相続人に相続させることを欲しないとき、家庭裁判所に請求してその者の相続権を奪う制度のことです。 ※基本的には虐待や暴力を受けていた等の理由が必要です。ただ単に気に入らないという理由では、 認められない可能性があります。
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B 相続放棄 |
相続人は被相続人が亡くなったことを知って3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出て、審査を受ければ相続権を放棄できます。
※親が借金をたくさん残してなくなった場合等、プラスの財産より、マイナスの財産が多い時に使います。
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C 特別受益 |
相続人の一人が被相続人から生前、贈与をうけていた場合、その相続人の相続権は減ったり、 無くなったりする可能性があります。 例 ※住宅購入資金を親に援助してもらった。 ※長年仕送りをもらっていた。
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D 寄与分 |
相続人が被相続人のために利益になることしていた場合、その相続人の相続権は増える可能性があります。
※長年親のために介護していた。 例 一ヶ月10万×2年(24ヶ月)=240万円
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E 遺留分 |
各相続人に与えられた最低の相続権です。いくら特定の相続人に自分の財産を渡したくなくても、最低でも、遺留分だけ 相続権があります。これを防ぐためには「推定相続人の廃除」を行います。 なお、当然に遺留分が発生するわけではありません。 よって、遺留分を主張して初めて権利が発生します。 また、遺留分の侵害を知って1年経つと時効により権利が消滅してしまいます。
遺留分の割合 配偶者、子供の遺留分→全員で2分の1 親の遺留分→全員で3分の1 兄弟姉妹の遺留分→ありません。
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このような法律規定はありますが、誰にどれだけ寄与分、特別受益があると相続人間できめることは難しいです。 また相続権の持分が確定しても、具体的に誰がどの財産をもらうかでまた争いになる可能性があります。 現在、相続人間で争いがなくても、将来争いにならないとは限りません。私は仕事柄、遺産をめぐるトラブルの 現場に出くわすことが多いのですが、人間関係はズタズタになるし、裁判、調停等でたくさんの時間と労力と 費用がかかります。このような事態を防ぐために遺言を書くことをお薦めしています。 ホームページには基本的なことしか書けませんし、相談者ごとに事例は違ってくると思います。 詳しくは、相談の際にアドバイスさせていただきたいと思います。
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