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遺言について |
「遺言」とは、愛する者のために、遺産をどのように承継させるかなどを書いた法律上の文書です。 遺言を書くことにより、遺産の分配方法や、処分方法を定め、法律で決められている相続分を、自分の意思で変更し、 遺留分に関する規定に違反しない限り、自分の思うとおりに、財産の引継ぎをさせることができます。 また、遺族がどのように生きるべきかなどの訓戒を述べたり、葬儀の指図、祭祀の承継者を定めておくこともできます。 遺言とは、このような様々なことがらにつき、自己の最終意思を表明しておく文書です。 本人死後に相続人間でのトラブルを防ぐ効果もあります。 主な遺言の方式は以下@,Aです。詳しくは、ご相談下さい。
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(1) 自筆証書遺言 |
遺言者が遺言書の全文と、日付と、名前を自分で書き、印鑑を押印した遺言書のことです。
☆ 長所 自分で書くので、費用がかかりませんし、証人も不要です。
★ 短所 1 他人に破棄・変造されるおそれがあります。またそれをおそれて、遺言者しかわからないところに遺言を保管すると、 死後、遺言が見つからない可能性もあります。また、紛失のおそれもあります。 2 遺言者死亡後に家庭裁判所へ「検認の申立」が必要となります。 3 文字を書けないと遺言できません。 5 書いてある内容や書き方に問題がある可能性があります。
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(2) 公正証書遺言 |
遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、これを公正証書として作成した遺言書のことです。 基本的には、私の事務所に来られた方にはこの方法をお薦めしています。
☆ 長所 1 原本が公証人役場に保管されているため、紛失・変造のおそれがなく、相続人による隠蔽・破棄のおそれもありません。 2 家庭裁判所の検認が必要ないため、遺言者死亡後即座に遺言を執行できます。 3 文字が書けなくても遺言を残すことが可能です。
★ 短所 1 公正証書を作成するので、費用がかかります。 2 証人が2人必要です。
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※以下のような場合は遺言を書く事をお薦めしています。 |
@亡くなった後の相続人が一人もいない場合。
→財産は国庫に帰属するからです。
A遺言者に内縁の妻(又は夫)がいる場合。
→内縁の妻や夫には相続権がないからです。
B長男死亡後も長男の両親の世話をしている長男の妻がいる場合。
→長男の妻には相続権がないからです。
C夫婦の間に子供がなく、財産が現在も居住不動産の場合。
→相続権は残された配偶者と親に行きます。もし、遺産分割がうまくいかないと残された配偶者は 家を失ってしまう可能性があるからです。
D推定相続人の中に行方不明者がいる場合。
→本人死後、行方不明者の印鑑が必要になり、手続きがストップしてしまう可能性があるからです。
E家業を継ぐ子供に事業用財産を相続させたい場合。
→他の子供もいれば、その子供にも事業用財産を相続する権利があるからです。
F現在、別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がいる場合。
→結婚している限り、相続権があるからです。
G再婚したことにより、例えば先妻の子供と後妻がいる場合。
→日々の業務でよくトラブルになっている方をよく見るからです。
H自分亡き後の配偶者の生活が心配な場合
→ほとんどの方は問題ありませんが、将来、子供たちや子供たちの配偶者と仲が悪くなる可能性もあるからです。
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※司法書士からのひとこと 相続の持分について法律規定はありますが、誰がどれだけ持分があるかを相続人間できめることは難しいです。 また相続権の持分が確定しても、具体的に誰がどの財産をもらうかでまた争いになる可能性があります。 現在、相続人間で争いがなくても、将来争いにならないとは限りません。私は仕事柄、遺産をめぐるトラブルの 現場に出くわすことが多いのですが、人間関係はズタズタになるし、裁判、調停等でたくさんの時間と労力と 費用がかかります。このような事態を防ぐために遺言を書くことをお薦めしています。 ☆ホームページには基本的なことしか書けませんし、相談者ごとに事例は違ってくると思います。 詳しくは、相談の際にアドバイスさせていただきたいと思います。
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